⚠️売主が知らないと怖い!「契約不適合責任」って何? 引き渡し後のトラブルを防ぐ
不動産を売るとき、値段や引っ越しの準備ばかり気になりがちですが、実はとても大切なのが「売ったあとにトラブルにならないこと」です。
そこで知っておきたいのが、「契約不適合責任」というルールです。言葉だけ聞くと難しそうですが、意味はそこまで複雑ではありません。
2020年の民法改正までは、「瑕疵(かし)担保責任」という名前が使われていました。昔よりも今のほうが、「契約書に書かれていた内容と実際の家が合っているか」が、より大事にされるようになったのです。
📋 どんな責任なの?
ひとことで言うと、「約束した内容と違う家を渡してしまったら、売主が責任を負うことがある」というルールです。
たとえば、契約のときには「普通に住める家ですよ」と説明していたのに、引き渡した後で大きな問題が見つかったら、買主は困ってしまいますよね。そんなときに、「売主にも説明する責任があったのでは?」と考えるのが契約不適合責任です。
☔ どんなことが問題になるの?
実際には、次のようなケースがトラブルになりやすいです。
- ☔ 雨漏りしていたのに伝えていなかった
- 🐜 シロアリ被害があったのに説明していなかった
- 🚿 給湯器やエアコンなどの設備が壊れていた
- 🧱 床の傾きや壁のひびなど、住むうえで気になる不具合があった
- 📄 増築した部分が未登記だった、境界があいまいだった、など書類面の問題があった
こうしたことを買主が知らないまま購入すると、引き渡し後に「聞いていません」「話が違います」となりやすいのです。
🔍 買主はどんなことを求められるの?
もし契約不適合が見つかった場合、買主は売主に対していくつかの対応を求めることがあります。
- 修理してほしい
- その分、代金を下げてほしい
- 損害を受けた分を負担してほしい
- 場合によっては契約をやめたい
もちろん、どんな場合でもすぐ大きな責任になるわけではありません。ですが、売主としては「知らなかった」では済まないこともあるため、最初の説明がとても重要になります。
🛡️ トラブルを防ぐカギは「告知書」
売却後のトラブルを防ぐいちばんの方法は、知っていることを正直に伝えることです。そのために使うのが、「告知書(物件状況報告書)」です。
告知書には、たとえば「以前に雨漏りがあった」「給湯器の調子が悪い」「境界について隣地と確認中」など、売主が知っている内容を書きます。ここで大事なのは、完璧にきれいに見せようとして隠さないことです。
小さなことでも、後から買主が困る可能性があるなら、できるだけ書いておいたほうが安心です。
正しく伝えておけば、買主も「その点は理解したうえで買います」と判断できます。すると、引き渡し後に大きな揉め事になりにくくなります。
📝 「古い家だから全部責任なし」にできるの?
中古住宅では、契約書に「免責特約」を入れることがあります。これは、設備の一部などについて「あとで不具合が出ても、売主は責任を負わない」とあらかじめ決めておく約束です。
ただし、何でもかんでも免責にできるわけではありません。売主が知っていた重大な不具合をわざと隠していた場合は、免責特約があっても問題になることがあります。だからこそ、「書けば安心、隠すと危険」と考えるのが大切です。
👀 売主が今すぐやっておきたいこと
売却前には、次の3つを意識すると安心です。
- 家の気になるところを書き出す:雨漏り、設備不良、修理歴などを整理する
- 書類をそろえる:修理した時の資料、測量図、確認済証などがあれば保管する
- 不動産会社に早めに相談する:伝えるべき内容や契約書の注意点を確認する
「これって書いたほうがいいのかな?」と迷う内容こそ、プロに相談するのがおすすめです。早めに確認しておけば、あとで慌てずにすみます。
💡 このコラムのポイント
- 契約不適合責任とは「約束と違う内容の家を渡したときの売主の責任」
- 雨漏り・シロアリ・設備故障・書類面の不備などがトラブルになりやすい
- 知っている不具合は告知書に正直に書くことが大切
- 免責特約があっても、隠しごとをすると問題になることがある
- 迷ったら自己判断せず、早めに不動産会社へ相談するのが安心
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