高く売りたい
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納得いく金額での不動産売却なら
結不動産の「仲介売却」にお任せ下さい!

自宅や不動産を「少しでも高く売りたい」とお考えなら「仲介売却」がおすすめです。仲介売却とは、不動産会社が独自のノウハウ、ネットワークを駆使して、皆様の代わりに購入希望者を探して売却する方法です。仲介売却にも依頼によって違いがあります。ここでは、結不動産が仲介売却についてわかりやすくご説明します。

物件売却に強い結不動産の購入希望者マッチング

買いたい方の希望条件をしっかり把握してスムーズな売却を進めていきます。
お持ちの土地、戸建、マンション等の不動産と条件の近い物件の購入希望者と、お客様をマッチング致します。

積極的な広告活動

積極的な広告活動Point1

各種ポータルサイトなどのWEB媒体はもちろん、現地での売出看板、不動産会社間流通サイト等、独自の販売網で物件を広くにアピールします。

独自のネットワークを駆使

独自のネットワークを駆使Point2

中古不動産の再生のノウハウを用いて不動産の価値を高める提案を致します。リフォーム代金は売却時にお支払いいただくので資金のご心配はご不要です。

充実したサポートで安心

充実したサポートで安心Point3

細かく進捗報告を行い、売買に伴う価格交渉や、契約、代金の授受、物件の引渡し等、不動産売買に関するあらゆるお手続きをサポートさせて頂きます。

仲介売却とは?

仲介売却とは?

仲介売却は不動産の売却では最もポピュラーな手法です。その仕組みは簡単で、不動産会社が不動産を売りたい人(=売主)に代わって、不動産を買いたい人(=買主)を見つけ、双方を引き合わせます。条件面で売主・買主が合意に至れば、契約が成立し売却に至ります。そして、売却が成立した場合、成功報酬として不動産会社に仲介手数料を支払うという仕組みです。
なお、買主様を見つけ交渉し成約に到るまで、物件の金額設定によってはおよそ半年から一年ほどが平均的な期間と言われています。また高く売れるというより物件元来の価格である「適正価格」で売り易いというのが、一番正しいニュアンスです。当初から適正価格で販売をした場合は短期で売却に至るケースが多いです。
多少の時間をかけても納得した金額で売却したい、という場合は仲介売却を検討しましょう。

仲介売却をおすすめするのはこんな方

仲介売却は一般的に不動産売却の手法として最もポピュラーなものですが、誰にでもおすすめできるわけではありません。仲介売却は、下記のような方に最適な方法です。

仲介売却に関して、こんなお悩みありませんか?

  • 売却に多少時間がかかってもいい
  • 各種手続きも面倒がらず進められる
  • ご近所に売却の事実が知られても問題ない
  • 納得のいく金額で売却することを最優先にしたい
  • 購入希望者の人柄や信頼性が気になる

仲介売却の流れ

不動産売却の大まかな流れをあらかじめ把握しておけば、転居やその他のスケジュールが立てやすくなります。詳細は不動産会社の担当者に確認しておきましょう。

STEP1:情報収集・相場調査

売却したい不動産の、おおよその売却相場を調べましょう。エリアが特に重要な項目になってきます。同じエリアの中にある、条件が似通っている物件からある程度の金額を推察する事が出来ます。その他にも、調べ方はいろいろありますが、不動産サイトをチェックしたり、不動産関連の情報誌に目を通して平均的な傾向を知っておきましょう。後日、査定の結果提示された金額が妥当かどうかの判断材料になります。

STEP2:不動産会社に売却相談&査定依頼

大体の相場を把握したら、告知&各種手続きを担ってくれる不動産会社に相談しましょう。またこの時、その不動産会社の得意エリアや強み、また逆に売却に対する条件などを洗い出しておくと話がスムーズです。依頼欲しさに相場よりも高値で査定する会社には注意が必要です。

STEP3:媒介契約締結

検討の結果、納得のいくものでしたら売却に向け、契約を締結しましょう。なお媒介契約の種類については後程詳しく載せてます。

STEP4:売却活動

媒介契約を結び、正式に売主から売却を依頼されると、不動産会社は買い手募集の広告活動を開始します。新聞広告や折込チラシ、不動産サイト「レインズ-REINS-」などを活用して購入希望者(=買主)を募ります。購入希望者が現れたら売主様に協力いただきながら内覧を実施します。

STEP5:購入希望者との条件交渉

購入希望者が現れたら「購入申込書」を受け取り、不動産会社の担当者を交えて条件交渉を行います。売却額だけでなく引き渡し時期なども含め双方の納得いくラインを探りましょう。

STEP6:買主との売買契約

売主と買主が諸条件で合意に至ったら売買契約を締結します。売買契約時は不動産会社の宅建士が重要項目の説明などを行い、双方から異論の出ないよう慎重に契約締結を進めます。一般的には、①売主、②売主側の仲介業者、③買主、④買主側の仲介業者が集まって話を進めます。この際に買主から売主に手付金が支払われます。

STEP7:決算・引き渡し

買主から代金を受け取ったら、売主は物件を買主に引き渡します。この決済では手付金を差し引いた売買代金の残代金を受け取ります。また引き渡し日を基準とした固定資産税などの清算を行います。

STEP8:確定申告

不動産を売却して得た利益には「譲渡所得税」が課税されますが、これに際して事前に確定申告を行う必要があります。また、譲渡所得税はその不動産を保有していた期間(5年未満か5年より長期か)で税率が異なります。こうした点も含め不動産会社の担当者とよく話をしておきましょう。

仲介売却のメリット

では仲介売却にはどのようなメリットがあるのでしょうか?

1.売却の専門家に一任できる

1 売却の専門家に一任できる

不動産はその気になれば個人間での売却も可能です。しかし、現実的に考えて販売のノウハウを持たない一般の方が、一から自分で不動産売却を行うのはそう簡単な事ではありません。特に買主探しや価格交渉は大きなハードルとなってしまうでしょう。その点、仲介売却なら不動産のプロに宣伝や販売活動、売買交渉や契約手続きなどを任せられるので安心です。

2.不動産と相場を知り尽くしたプロが多彩な手法で売却のチャンスをつくります

2 不動産と相場を知り尽くしたプロが多彩な手法で売却のチャンスをつくります

売主から売却を依頼された業者は、住宅情報誌への掲載、自社サイト・住宅関連サイトへの掲載などで広く物件情報を発信して、少しでも多くの方にお客様の物件をPRします。これらの活動に伴う広告料は基本的に、その不動産会社が負担します。

3.プロが相場価格を提示するため、適正価格で売却できる

3 プロが相場価格を提示するため、適正価格で売却できる

専門家でない売主が購入希望者と価格交渉をしても、なかなか話は進展しません。双方知識が薄い状態では根拠ある金額交渉は難しいですよね。そこに売却のプロである不動産会社が間に入る事で、“なぜその価格になるのか”といったある程度の根拠(場相場から見た妥当な価格設定)をもった話ができ、双方納得の上での売却・購入に繋がります。仲介売却を選ぶ最大のメリットと言えるでしょう。

4.別のチャンスを待つ事ができる

4 別のチャンスを待つ事ができる

販売活動の結果、不動産の購入希望者が現れたとします。ただし、その購入希望者が売主側の条件を100%飲んでくれるとは限りません。交渉の結果不成立に終わる事も十分あり得ます。ですが引き続き告知活動を続け、また別の購入希望者見つければ良いのです。言うほど簡単な話でもありませんが、こうした継続的な活動はまず個人ではスムーズに出来ない事です。仲介してもらう以上、そのメリットは思う存分活用しましょう。

仲介売却のデメリット

一方、仲介売却には下記のようなデメリットがあることを忘れないようにしましょう。

1.売却から現金化まで時間がかかる

1 売却から現金化まで時間がかかる

仲介売却では、条件のよい購入希望者が現れるのを待たなくてはなりません。また、売買契約後も様々な手続き、必要書類の用意などやるべきことが多いため、着手から売却、現金化までどうしても時間がかかってしまいます。

2.仲介手数料がかかる

2 仲介手数料がかかる

一般に仲介売却を選んだ場合、不動産会社に対して売却達成の成功報酬としての仲介手数料を支払わなければなりません。仲介手数料は「売買価格の3.3%+6.6万円」です。不動産会社の営業はこの仲介手数料を頂くために一生懸命販売活動を行います。

3.近隣に売却の事実が知られてしまう

3 近隣に売却の事実が知られてしまう

不動産会社は物件を売るため、新聞折込チラシなどで売却不動産の情報を拡散します。すると、どうしても売却の事実が近隣に知れてしまう恐れがあります。もし、それを回避したい場合は、事前にその旨を不動産会社に伝えておきましょう。そうすれば、ネット広告など不動産の売り物件に興味がある媒体のみを使って情報発信してくれます。

4.契約不適合責任を負う

4 契約不適合責任を負う

不動産取引で販売した建物や土地に不備や不良などがあった場合は、売主が責任を負います。それが「契約不適合責任」と呼ばれるもの。売主側はこうした売却後のトラブルを回避するために瑕疵担保保険に加入するか、費用をかけてホームインスペクションなど物件調査を実施するケースもあります。一方、「不動産買取」では、売主が契約不適合責任を負う必要はありません。

媒介契約の基本と形態3種類の紹介

【売却前に知っておきたいこと】のページでも紹介しました媒介契約のお話しです。仲介売却に深く関わってくる内容ですので、再度おさらいしておきましょう。不動産の仲介売却を依頼する場合は、「媒介契約」と呼ばれる以下の契約をあらかじめ不動産会社との間で取り交わす必要があります。

媒介契約の種類と違い

媒介契約には「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」という3種類があり、売主はこれらのうちいずれかを任意で選ぶことができます。それぞれ何が違うのかは下表を参照ください。

各媒介契約の比較

※表は左右にスクロールして確認することができます。

媒介契約のタイプ 一度に契約可能な会社数 売主が見つけてきた買主と単独で契約できるか? 売主に進捗報告する
義務と頻度
専属専任媒介契約 1社
他社と契約した場合は違約金が発生します
  • 違約金が発生します
〇週に1度以上
専任媒介契約
  • 媒介契約に基づいて所定の費用を支払わなければなりません
△2週に1度以上
一般媒介契約 複数社と契約OK(任意) 契約できます ×報告義務なし

最大の違いは専任性です。「一般媒介契約」は同時に何社とも契約できますが、不動産会社としては「何社もあるうちの1社」という認識にとどまりやすくなってしまいます。「頑張ってもそれが自社の利益につながるかは未確定」こうした状態で売却活動を行なってもらうのです。優先度や労力のかけ方はどうしても低くなりがちでしょう。また、複数社に依頼されている為、他社からの問い合わせがあっても案内をお断りするケースもあり、販売するのが一般媒介を依頼した会社のみとなることに繋がりやすいです。結果的に囲い込みのような現象になってしまいがちです。

その点、「専属専任媒介契約」と「背専任媒介契約」で一度に契約可能な会社数は1社のみ。そしてその分、売主に対するサービスは向上し、販売活動の進捗状況報告もこまめにしてもらえるでしょう。流通サイトに登録する義務があり、他の会社の協力も得られます。反面、デメリットはその契約した会社の営業の能力が低かった場合、無駄な期間を過ごす事になるという点です。ですが販売先の選定は査定額だけでなく、営業の方がしっかり対応できるか含め検討する必要があります。信頼できる一社と密に連携し、専任性の高い「専属専任媒介契約」で売却活動に臨むのがベターではないでしょうか。

仲介手数料

一般に仲介売却を不動産会社に依頼した場合、「仲介手数料」が請求されます。この仲介手数料には、通常の広告宣伝・販売活動にかかる費用が含まれており、通常は下表のように報酬額の上限が法律によって定められています。

売買価格 報酬額
200万円以下の部分 取引物件価格の5%+消費税
200万円超400万円以下の部分 取引物件価格の4%+2万円+消費税
400万円超の部分 取引物件価格の3%+6万円+消費税

不動産取引の広域情報ネットワーク「レインズ」(REINS)の紹介

不動産流通機構が運営する不動産取引の広域情報ネットワーク「レインズ」(REINS)についてご説明します。不動産会社は物件をより確実に、よりスピーディーに売却するため、このレインズを活用しています。

レインズ(REINS)とは?

「レインズ」(REINS)とは、不動産流通機構が運営する不動産取引の広域情報ネットワーク。東日本、中部、近畿、西日本と、全国に4つあります。仲介売却では多くの場合、専任媒介契約(専属専任を含む)締結から一定期間内に物件情報をレインズに掲載することが義務付けられています。一般媒介契約の場合はこの登録義務はなく、レインズに掲載されないケースが多いです。

レインズを活用するメリット

不動産物件を買いたい方は近隣エリアだけにとどまりません。レインズに物件情報が掲載されると、管轄エリアのどの不動産会社からも情報へのアクセス・検索が可能に。結果としてより広い地域から購入希望者(買主)を募ることができます。近隣は折込チラシやポスティングで、遠方の潜在購入層にはレインズを通じて、地域の不動産会社に情報を拡散します。

Pick up!-適当な業者選びが大きな落とし穴に!?-

-適当な業者選びが大きな落とし穴に!?-

業者選びを間違うとこんな目に遭います。例えば──

× 高額査定だと安心したら、契約締結後に物件価格が大幅値下げに!
× 不動産会社が情報を囲い込み、なかなか購入希望者が集まらない!
× 買主の不利益になるような情報を告知しなかったせいで売却後にトラブル発生!

こうしたトラブルを避け、よい取引にするためにも、不動産会社および担当者は時間をかけて見極めたいところ。もちろん、結不動産はどのお客様に対しても、こうしたご迷惑をおかけしません。「信頼のおける不動産会社に任せたい」とお考えなら、ぜひ一度結不動産にお問い合わせください。

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