不動産コラム

相続したら、不動産取得税はかかる?

はじめに、不動産取得税とは何なのか?

相続したら、不動産取得税はかかる?

不動産取得税とは

建物と土地、それぞれに課税され、新たな不動産の持ち主となった人が収めることになります。
(不動産を得たときに一度だけ払うので、毎年支払うものではありません)

では、相続したら不動産取得税はかかるのか。
結論から申し上げますと…

相続により不動産を取得した場合、原則的に不動産取得税はかかりません。

何故かというと
相続は意図的に発生するものではなく、
法定相続人の意思にかかわらず相続する義務が発生します。

しかし、場合によっては不動産取得税がかかります。

では、それはどのようなケースが該当するのでしょうか?

不動産取得税がかかるケース

具体的には、次のような理由で不動産を取得した時です。

  • ・売買

  • ・贈与

  • ・交換

  • ・建築(新築や増改築)

取得原因が以上の通り、取得者の「意思」が介在する場合に発生します。

ただし、一定の要件を充足する場合には、軽減処置により不動産所得税がかからないケースが存在します。
※原則として申告制です。

次回は、不動産所得税の軽減処置の条件、
不動産所得税を計算する手順とポイントをご紹介します!

無料相談・査定依頼

信頼できるパートナーとして
必ず力になります

  • 相続空き家問題
  • 資金・ローン問題
  • 訳アリ・瑕疵物件問題
096-383-3663 無料査定・
お問い合わせ