不動産コラム

💰 不動産を売ったら税金はかかるの?「譲渡所得税」をわかりやすく解説!

💰 不動産を売ったら税金はかかるの?「譲渡所得税」をわかりやすく解説!

 

 

マイホームや土地を売ることになったとき、こんな疑問を持ったことはありませんか?

「売ったお金って、全部自分のものになるの?」

実は、不動産を売って利益が出た場合、税金を納める必要があります。 その税金のことを「譲渡所得税(じょうとしょとくぜい)」といいます。

「難しそう…」と思った方、ご安心ください!🙌 今回はこの譲渡所得税について、中学生でもわかるようにやさしく解説します。

 

💡 譲渡所得税って何?

「譲渡所得(じょうとしょとく)」とは、ざっくりいうと 「不動産を売って得た利益」 のことです。

その利益に対してかかる税金が「譲渡所得税」です。

📌 ポイント:利益が出たときだけ税金がかかります! 買ったときより安く売った(=損した)場合は、基本的に税金はかかりません。

 

🧮 利益はどうやって計算するの?

譲渡所得(利益)の計算式はこうなります👇

譲渡所得 = 売却価格 − 購入費用 − 売却にかかった費用

具体例で見てみましょう!

項目 金額
売却価格 3,000万円
購入費用(昔買ったときの値段) 2,500万円
売却にかかった費用(仲介手数料など) 100万円
譲渡所得(利益) 400万円

この400万円に対して税金がかかります。

 

📊 税率は「何年持っていたか」で変わる!

実は税率は、その不動産を何年間持っていたかによって大きく変わります。

所有期間 税率
5年以下(短期) 約39%
5年超(長期) 約20%

⚠️ 短期だと税金がかなり高くなります!「すぐ売れば得」とは限らないので注意が必要です。

 

🎁 マイホームには「3,000万円控除」という大きな特典がある!

実は、自分が住んでいたマイホームを売る場合、とても大きな特例(とくれい)があります。

それが 「3,000万円特別控除」 です!

これは、譲渡所得(利益)から 最大3,000万円を差し引ける という制度。

さっきの例で言うと、利益が400万円でも、3,000万円まで控除できるので…

400万円(利益) − 3,000万円(控除)= 0円 → 税金ゼロ!🎉

多くのマイホーム売却では、この特例を使うことで税金が0円になるケースも多いのです!

ただし、この特例にはいくつか条件があります。適用できるかどうかは事前に確認が必要です。

 

✅ まとめ

  • 不動産を売って利益が出たときに「譲渡所得税」がかかる
  • 5年以上持っていると税率が約20%に下がる
  • マイホームなら3,000万円控除で税金がゼロになることも!
  • 損した場合は基本的に税金なし

 

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「自分の場合、税金はかかるの?」「3,000万円控除って使えるの?」

税金のことは、わかりにくいことも多いですよね。 ゆい不動産では、売却のご相談から税金に関する情報提供まで、丁寧にサポートいたします。

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