
マイホームや土地を売ることになったとき、こんな疑問を持ったことはありませんか?
「売ったお金って、全部自分のものになるの?」
実は、不動産を売って利益が出た場合、税金を納める必要があります。 その税金のことを「譲渡所得税(じょうとしょとくぜい)」といいます。
「難しそう…」と思った方、ご安心ください!🙌 今回はこの譲渡所得税について、中学生でもわかるようにやさしく解説します。
💡 譲渡所得税って何?
「譲渡所得(じょうとしょとく)」とは、ざっくりいうと 「不動産を売って得た利益」 のことです。
その利益に対してかかる税金が「譲渡所得税」です。
📌 ポイント:利益が出たときだけ税金がかかります! 買ったときより安く売った(=損した)場合は、基本的に税金はかかりません。
🧮 利益はどうやって計算するの?
譲渡所得(利益)の計算式はこうなります👇
譲渡所得 = 売却価格 − 購入費用 − 売却にかかった費用
具体例で見てみましょう!
| 項目 | 金額 |
| 売却価格 | 3,000万円 |
| 購入費用(昔買ったときの値段) | 2,500万円 |
| 売却にかかった費用(仲介手数料など) | 100万円 |
| 譲渡所得(利益) | 400万円 |
この400万円に対して税金がかかります。
📊 税率は「何年持っていたか」で変わる!
実は税率は、その不動産を何年間持っていたかによって大きく変わります。
| 所有期間 | 税率 |
| 5年以下(短期) | 約39% |
| 5年超(長期) | 約20% |
⚠️ 短期だと税金がかなり高くなります!「すぐ売れば得」とは限らないので注意が必要です。
🎁 マイホームには「3,000万円控除」という大きな特典がある!
実は、自分が住んでいたマイホームを売る場合、とても大きな特例(とくれい)があります。
それが 「3,000万円特別控除」 です!
これは、譲渡所得(利益)から 最大3,000万円を差し引ける という制度。
さっきの例で言うと、利益が400万円でも、3,000万円まで控除できるので…
400万円(利益) − 3,000万円(控除)= 0円 → 税金ゼロ!🎉
多くのマイホーム売却では、この特例を使うことで税金が0円になるケースも多いのです!
ただし、この特例にはいくつか条件があります。適用できるかどうかは事前に確認が必要です。
✅ まとめ
- 不動産を売って利益が出たときに「譲渡所得税」がかかる
- 5年以上持っていると税率が約20%に下がる
- マイホームなら3,000万円控除で税金がゼロになることも!
- 損した場合は基本的に税金なし
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「自分の場合、税金はかかるの?」「3,000万円控除って使えるの?」
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