相続と不動産~②相続の流れと揉めやすいケース

例えば、土地をお持ちの方が、「自分の財産をどう分けるのかは、子ども達で話し合って仲良く決めて欲しい。」と考えて遺言書を作成しないことがありますが、相続人同士の話合いに任せてしまうと揉める可能性が当然出てきます。

今回は、土地を相続するまでの手続の流れと、遺産分割で揉めやすいケースを解説していきます。

相続と不動産~②相続の流れと揉めやすいケース

|遺産分割を行って土地を相続するまでの流れ

ご家族が亡くなって相続が起きると様々な手続が必要になります。遺産分割を行って土地を相続するまでの流れを理解し、必要に応じて弁護士、税理士や、司法書士等の専門家に手続を依頼するようにしましょう。

 

①相続人調査と相続財産調査を行う

遺産を相続する権利を持つ法定相続人が誰なのか、まずは相続人調査を行います。故人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本を取り寄せて確認します。手間も時間も掛かるので、弁護士等の専門家に依頼したほうが良いでしょう。

また、相続の対象になる遺産に何が含まれるのか、相続財産調査も必要です。不動産だけでなく、銀行や証券会社の口座の状況も確認をします。信用情報機関に照会を行ってマイナスの遺産がないかどうかを確認することもあります。

 

②遺言書の有無を確認する

遺言書が残されていればその内容に従って遺産を相続し、遺言書が残されていない場合は相続人同士で話し合って遺産の分け方を決めることになります。遺言書の有無によって相続の手続の流れが異なるので、遺言書の有無は最初に確認しなければなりません。

自筆証書遺言が残されていないか自宅の中を探したり、公正証書遺言が作成されていないか公証役場で照会を行ったり、法務局で遺言書が保管されていないかどうかを確認することになります。

 

③遺産分割協議を行う

相続人が複数人いるケースで、遺言書が残されていない場合や遺言書で一部の財産のみ分け方が指定されている場合には、遺産の分け方を話し合う遺産分割協議を行います。

遺産分割協議そのものに期限はありませんが、早めに終えることが大切です。遺産を相続できないままだと財産を有効活用できず、相続トラブルも大きくなりがちです。

 

④相続税申告と相続登記を行う

遺産総額が相続税の基礎控除額を超えるケースでは、相続税の申告と納税の義務が生じます。遺産に土地が含まれる場合には、小規模宅地等の特例制度のことなど、税理士にも相談するといいでしょう。

また、遺産分割協議によって誰が土地を相続するのかが決まったら、土地の名義を故人から相続する人に変える相続登記を行います。相続登記の期限もありませんが、土地の正当な権利者として登録する大切な手続ですので、司法書士にも相談し、相続登記は早めに終えるようにしましょう。

 

⑤遺産分割協議で合意できなければ調停や審判に移行する

遺産分割協議を行って相続人同士で合意ができれば問題ありません。ただ、合意できずに揉めるケースも少なくありません。そのような場合は、裁判所に調停の申立てを行います。

調停は、調停委員が間に入るため、揉めている相続人同士が直接話し合うよりも合意できる可能性が高まることがメリットです。

調停でも合意できない場合には審判に移行します。審判では、裁判官が遺産分割の方法に関する最終的な判断を示すことになります。

 

|遺産分割で揉めるケースとは

遺産分割で揉める場合として多いのは、相続人同士の意思疎通が欠如して感情的に対立してしまうケースです。「自分が土地を相続すべきだ。」と思っていても、他の相続人がそれに同意してくれるとは限りません。

土地と建物で所有者が異なる場合や、住宅ローンなどの不動産担保ローンが残っている、何代も前から相続登記されておらず面識のない相続人がいるなど揉める原因は様々あります。

揉めない円満な相続を実現するためには、相続が起きた後の対応だけでなく、相続が起きる前の対策が重要となってきます。遺産分割に対する考え方は、相続が起きる前から早めに相続人同士で共有しておくようにしましょう。

 

|まとめ

相続を「争族」にしないためにも、土地をお持ちの方が生前に遺言書を作成して遺産の分割方法を決めておくことをお勧めします

土地の遺産分割では様々な要素を考慮する必要があり、一般の方がご自身で遺産の相続方法を考えることは容易ではありません。弊社では遺産相続アドバイザーがお客様に合った遺産分割方法のご提案をすることができます。

土地の相続でお困りの方はぜひ、結不動産へご相談ください。

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